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相続のご相談

相続登記とは?

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不動産の所有者が死亡し、相続が開始すると、その相続人に所有権が移転するので、不動産について相続人の名義にするため相続登記の手続きが必要になります。

相続登記は、いつまでにしなければならないという決まりはありませんが、所有権移転登記をしておかないとその不動産を売ったり、担保に入れて金融機関からお金を借りることはできません。また、長期間相続登記しないままでいた場合に、相続人にさらに相続が発生するなどして、 遺産分割協議に加わる人の数が増え、協議がまとまりにくくなることがあります。

相続が発生した場合にはなるべく早いうちに相続登記を済ませることをおすすめします。

相続登記に必要な書類
共通して必要なもの
  • 被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍・現戸籍)
  • 被相続人の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)

    ※登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合戸籍の附票も必要

  • 不動産を取得する相続人の住民票の写し
  • 相続不動産の固定資産税評価証明書
ケースにより必要となるもの
  • 遺言書がある場合は、遺言書
  • 遺言執行者の指定がある場合は、遺言執行者の印鑑証明書
  • 特別受益者がいる場合は、特別受益証明書および印鑑証明書
  • 相続放棄をした人がいる場合は、相続放棄申述受理証明書
  • 遺産分割協議をした場合は、遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書
  • 調停又は審判に基づいて相続登記を申請する場合には、調停調書又は審判書(確定証明書付き)の謄本
  • 相続欠格者がいる場合は、確定判決の謄本または欠格者自身が作成した証明書・印鑑証明書

遺言について

遺言の代表的なものとしては、『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』があります。

自筆証書遺言とは?

紙と筆記用具と封筒と印鑑を用意するだけですることができ、遺言の方法の中ではもっとも簡単な方法です

注意点
  • 全文を自筆で書く必要があります。
  • 紙・筆記用具は自由です。
  • 年月日を必ず記入しなければなりません。
  • 署名・捺印が必要です。
  • 法的要因が欠けると遺言全体が無効になります。
  • 自分で保管する場合改ざん・紛失のおそれがある。
公正証書遺言とは?

証人2人以上の立会いのもと遺言者が公証人に遺言内容を口述し、それを公証人が遺言書にする方法。遺言書の原本が公証役場に保管されるので改ざん・紛失の恐れがないので、費用がかかりますが最も安全な遺言方法です。

注意点
  • 公証役場に出向く必要がある(病気の場合は公証人に出張してもらう)
  • 推定相続人や制限能力者は証人になれない

遺留分とは?

kaeru08.gif遺言による財産の処分は、無制限な自由が認められているわけではありません。

相続人の利益保護の観点から、相続人が配偶者・子・直系尊属である場合には、遺言による指定に関わらず、相続財産の一定割合について必ずこれらの相続人に相続させることとなっています。ただし、兄弟姉妹にはこのような規定はありません。

このように配偶者・子・直系尊属に相続される一定割合の相続財産を遺留分といい、この遺留分を有する者を遣留分権利者といいます。

遺留分が侵害された場合

被相続人が遺留分を超えて財産を処分した場合には、その処分行為自体が当然に無効となるのではなく、遺留分権利者がその侵害された部分の財産を取り戻すことができるにとどまります(民法1031条)。これを遺留分の減殺請求といいます。

減殺請求の方法は、被相続人の財産処分により財産を得た相手方に対して内容証明郵便等により減殺の意思表示をすればよく、訴訟の方法による必要はありません。また、相手方の承諾は必要ではなく、遺留分権利者の意思表示によって効力が生じます。

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