過払訴訟を利用すれば、消費者金融等から過払金(利息制限法を超えて支払った利息)を取り戻すことができます。消費者金融からの長期借入者は返済金を取り戻すことができ、短期借入者でも残債務を減少させることができます。
利息制限法では借入元金が10万円以上100万円未満の場合年利18%以下と決まっており、これを超えた利息は無効です。
しかし、別の出資法という法律では年利29.2%以下となっており、この金利を超えた場合は刑事罰が課されることになっております。この間がいわゆるグレーゾーンと呼ばれているものであり、罰則規定が無いためサラ金はこのグレーゾーン内での利息を取っています。
ではなぜ、消費者金融を利用している人は、年利18%を超える利息を払い続けているのか。
「貸金業の規制等に関する法律」の第43条にみなし弁済が規定されております。これは一定の要件を満たした場合のみ、グレーゾーン内の利息を有効とみなす規定です。
依頼者である債務者の多くは、長年、利息制限法所定の制限利率を超える金利に基づいて計算された元利金について、貸金業者あるいは信販会社に対し返済を継続しています。
このような債務者について、当初からの借入れと返済の取引経緯を利息制限法に基づき引直計算を行うと、債権者が請求していた債権債務が存在せず、逆に過払金が発生しているようなケースにも間々遭遇するところです。
そして当初、自己破産・免責手続により債権債務の清算を考えていた依頼者であっても、債権調査の結果、個人再生の申立てや特定調停、任意整理に方針を変更することもあります。さらには、債権調査により判明した過去の借入れと返済の取引経緯を利息制限法に基づく引直計算を行った結果、依頼者である債務者は債務を負っておらず、逆にこれまで債務の支払いに追われていた依頼者が、貸金業者・信販会社に対し、過払金の返還を求めて債権者と交渉、または民事訴訟を提起するというように債務の法的整理の方針を180度変更をすることさえあります。